在留資格(VISA)
初回、1時間の相談無料(電話相談、Line相談も可能)
※中国語、英語でも対応しています。
金額はご相談内容によって変わります。
いずれにせよ最初は無料でご相談をお受けしますし、
その後しつこい営業をすることはありませんので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
【就労が認められる在留資格(活動制限あり)】
〇技術・人文知識・国際業務(機械工学等の技術者等,通訳,デザイナー, 語学講師等)
ポイント:大学を卒業or関連業務の専門学校を卒業or関連業務の実務経験10年以上
〇経営・管理(企業等の経営者,管理者等)
ポイント:事業計画書の作成
〇技能(外国料理の調理師,スポーツ指導者等)
ポイント:10以上の実務経験がある
〇企業内転勤(外国の事務所からの転勤者)
ポイント:海外の事務所で2年以上の実務経験がる、日本の会社と資本関係がある
〇特定技能(特定技能1号、2号)
ポイント:各職種に対応する試験に合格している、日本語検定N4以上有する
〇その他(興行、高度専門職、技能実習など)
※お気軽にご相談ください
【身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)】
〇永住者(永住許可を受けた者)
ポイント:10年以上日本に住んでいる。
日本人配偶者の場合 3年
高度専門職の場合 3年
〇日本人の配偶者等(日本人の配偶者・実子・特別養子)
ポイント:法律上の婚姻関係が成立している。
同居し、互いに協力し助け合い夫婦としての共同生活を営む予定。(偽装結婚ではない証明)
〇永住者の配偶者等(永住者・特別永住者の配偶者,我が国で出生し引き続き在留している実子)
ポイント:法律上の婚姻関係が成立している。
同居し、互いに協力し助け合い夫婦としての共同生活を営む予定。(偽装結婚ではない証明)
〇定住者(日系3世,外国人配偶者の連れ子等)
様々なケースがあるのでご相談ください。
相談例としましては、
「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人の方が変更する場合、
国際結婚をした時に配偶者の連れ子を日本に呼ぶ場合、
日系2世または3世の方が日本で定住する場合などがあります。
【就労の可否は指定される活動によるもの】
特定活動(ワーキングホリデー、外交官等の家事使用人等)
ワーキングホリデーの申請は国外になりますが、
日本に来た後の就労関係の相談が多いです。
【就労が認められない在留資格】※資格外活動許可を受けた場合は,一定の範囲内で就労が認められる。
〇家族滞在(就労資格等で在留する外国人の配偶者,子)
ポイント:呼び寄せて扶養する能力があるか
〇その他(短期滞在、留学など)
※個別にお問い合わせください
東京都豊島区東池袋1-31-5
池袋アビタシオン801
(池袋駅東口より徒歩4分)